寝室や、階段に火災警報器をつけることが義務となっているようです。
火災で死亡する人の大半は逃げ遅れによるものなので義務化されたようです。
では賃貸の場合オーナー様が設置するのでしょうか、入居者様が設置するのでしょうか。もしつけていなかったら、何かペナルティがあるのでしょうか。
設置義務者は賃貸の場合、オーナー様、入居者様いずれかとなっているので、どちらも義務者です。
宅建協会が作成した重要事項説明書には火災警報器が有るのか無いのか記入するところがあります、無しなら入居者様が設置することとなります。
ガス台やエアコンといったものと同じような扱いの設備みたいなものです、有るならそのまま使える、無いなら自分で用意するといった感じです。
では義務を無視して火災警報器をつけなかったらどうなるのでしょうか、
ペナルティはありません、義務ですが、罰則はないのです。(2015/7/11現在)
これは、火災による死亡者を減らすために火災警報器を普及させたい、しかし義務にしていきなり普及率100%にすることは難しいので義務化にしてペナルティは無しということなのです。
アメリカでは80%の普及率にするのに10年かかりました、それほどに難しいので義務と書いてあってもペナルティがないようです。
とはいえ火災警報器の意義としては、自分の命を守るためのものですので、もし設置されていなかったらつけたほうがいいです。
最近では2~3千円で買えるようなので考えてみてください。